行政書士に相談してみよう!
「自分の畑を上手に活用したい」と
思ったら、相談してみよう!
所有する畑に家を建てたり、駐車場を作ったり・農地を別の目的で利用するには、農地転用の許可申請などをする必要があります。これらの手続きはぜひ行政書士にお任せください。
また、売買や開発に伴う許可申請や届出など農地に関する各種手続きもサポートします。
農地転用のメリットって?
農地を相続したものの、農家ではないためにその活用法に迷ってしまったり、農地の所有そのものが負担になってしまったりというケースは多くあります。そんな時こそ、農地の転用が効果を発します。
申請が許可された後は、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場など自由に活用することができ、賃貸や売却を通して、農業とは違う形で新たな収入を得ることも可能です。
農地転用の利用例と必要な許可
1
- 農地のまま、貸し出し
または売却する時 - 農地法第3条の許可
が必要です。
2
- 自分の農地に
家を建てる時 - 農地法第4条の許可
が必要です。
3
- 別の目的で利用するために
農地を貸し出しまたは売却する時 - 農地法第5条の許可
が必要です。
農地転用の許可申請の流れ
申請から許可が下りるまで約6~12週間ほどかかります。 行政書士は、農地転用の手続きを確実かつスムーズに進めるお手伝いをします!
1
- 農業委員会に事前相談
- 農地の種類や必要な許可、転用計画の可否などの確認を行います。
※農地転用が認められないケースもあります。
2
- 農業委員会に必要書類を提出・申請
- 農地転用の許可申請書や転用計画書などを作成し、申請を行います。
※さらに、農地が4ヘクタール以下の場合は、「都道府県知事許可」、4ヘクタール以上の場合は「農林水産大臣許可」が必要となります。
3
- 許可通知~農地転用
- 各種の審査が終わり、申請書類が無事に受理されると、後日許可通知が届きます。