行政書士に相談してみよう! 「飲食店を始めたい!」と思ったら、相談してみよう!
飲食店やスナックなどのお店を始める際には、営業開始前に許可申請が必要です。
行政書士は必要書類の作成や申請代行はもちろん、店舗の構想や「どの許可が必要か?」といった段階からの相談にも対応します。
カフェ・レストラン・バー・居酒屋などの場合は… 保健所への「飲食店営業許可申請」が必要です!
1
- 保健所への事前相談
- 店舗の図面を持参して、施設や設備が基準を満たしているか、改善や手直しが必要な場合のポイントを教えてもらいます。
2
- 営業許可申請
- 必要書類を準備・作成して、保健所へ提出します。
3
- 施設検査
- 施設が基準を満たしているかどうか、保健所担当者が調査します。
4
- 営業許可証交付
- 検査が滞りなく終わると、約1週間後に保健所で許可が交付されます。
5
- 営業開始
- 店舗の営業をスタートできます。
- 必要書類例
-
- 営業許可申請書
- 営業施設の大要・配置図
- 登記事項証明(法人の場合)
深夜0時以降に主にお酒を提供することを目的として営業をする場合(バーなど)は、
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要です。
スナック・ナイトクラブ・ゲームセンターなどの場合は… 警察署への「風俗営業許可申請」が必要です!
行政書士は、書類の作成だけでなく、事前相談や検査にも立ち会い、開店までの準備がスムーズに進むよう、サポートします!
1
- 保健所への事前相談
- 店舗の図面を持参して、施設や設備が基準を満たしているか、改善や手直しが必要な場合のポイントを教えてもらいます。
2
- 申請書類の提出
- 警察署へ申請書類を提出します。
3
- 施設検査
- 警察署及び風俗環境浄化協会の担当者が施設の検査などを行います。
4
- 風俗営業許可証交付
- 問題がなければ、約2ヶ月後に許可証が交付されます。
5
- 営業開始
- 店舗の営業をスタートできます。
さらに、飲食を伴う場合は「飲食店営業許可申請」が必要です。
個別の接待を伴わない場合や商業施設などの一部で営業するゲームセンターなど、
風俗営業許可申請が不要な場合もあります。