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遺言・相続の「困りごと」を、相談してみよう!

相続トラブルを未然に防ぐのに有効な「遺言」。
故人の遺言書がない場合には、相続人同士の話し合いで遺産配分を決定する「遺産分割協議」を経て、相続手続きを行うことができます。行政書士は、皆さんの「どうしよう・・・」を解決します。

確かな遺言書を作成するための流れ

行政書士のイメージイラスト

さまざまな書類や証人を用意し、1人遺言書を作るのはとても大変!
行政書士が遺言者の意思が正しく伝わる遺言書作成をお手伝いします。

「遺言書」は、遺言者本人が自筆で作成することもできますが、内容に不備があれば無効となってしまいます。
有効性を担保するためにも「公正証書遺言」がおすすめです。行政書士が作成のサポートをします

1

財産
相続人調査
はじめに自身の財産と推定相続人を把握・ 確認しましょう。

2

証人を
手配する
作成にあたって立ち会ってくれる証人を2人手配します。

3

遺言書の
原案作成
あらかじめ相続の配分を決め、遺言の原案を作っておきます。

4

公証人との
打ち合わせ
原案をもとに、公証人(国が任命した法律実務の経験豊かな者)と共に内容を詰めます。

5

公証役場での遺言書作成
内容を確認し、署名・捺印をして作成完了です。(謄本は公証役場に保管されます。)

遺言書がない場合の相続(遺産分割協議)の流れ

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遺産分割協議もまた、たくさんの調査や書類、話し合いが必要となります。
行政書士なら相続手続きの全般において、きめ細やかなサポートが可能です。

1

相続人調査
戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人になるかを確定します。

2

財産調査
相続財産を確定するため、不動産や預貯金、株などの有価証券、債務を確認します。

3

遺産分割協議書の作成
相続人同士で話し合い、どのように分け合い相続するかを決定。「遺産分割協議書」を作成します。

4

遺産の名義変更手続き
預貯金や株、自動車などの名義変更手続きを行います。
  • 通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
  • 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
  • 例えば、相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続を進めるため成年後見制度を利用する必要があります。そのようなとき、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となり支援することができます。成年後見制度についてお困りの場合は、行政書士にご相談ください。

法定相続人というものがあって、相続できる順位、財産の取得割合は民法によって決められています。

生前に「遺言書」を作成することで、自分自身で相続の配分を決めることもできるんですよ。また、相続人全員で協議し、「遺産分割協議書」を作成することで、法定相続分とは違う配分にもできます。