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行政書士とは・・?

行政書士とは・・?

頼れる街の法律家
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者であり、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成及び提出手続の代理、並びに権利義務・事実証明に関する書類の作成を業とする法律と実務の専門家です。
皆様の権利を守り、義務を果たすための「手続」と「書類作成」のプロフェッショナルとして、暮らしとビジネスのあらゆる場面を支えています。行政書士の数は全国で約5万4千人、市区町村のカバー率が88.3%、人口カバー率は99.4%(いずれも令和8年1月1日現在)と、全国津々浦々に遍在しており、国民にとって身近な頼れる街の法律家です。
行政書士は、次のような書類について、その相談及び作成(「代理人」としての作成を含む)を業としています
権利義務に関する書類 とは
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、定款、各種議事録、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解等)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書等があります
事実証明に関する書類 とは
私たちの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財 務諸表、申述書等があります。
国家資格者としての確かな信頼
行政書士は、古くは代書人にルーツを持ち、昭和26年に制定された行政書士法に基づいて、全国共通の資格制度のもとで登録されています。各行政書士の品位を保持し、業務の改善進歩を図る目的で、各都道府県にはそれぞれ行政書士会が法人として設立されており、行政書士はいずれかの行政書士会に所属しています。
行政書士又は行政書士法人は、行政書士法により、下図に示す義務に加えて、必ず行政書士会に加入しなければならないなど、国家資格者として様々な義務が課せられています。さらに、令和7年の行政書士法改正により、令和8年1月1日から、「デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない」との文言が、行政書士の職責として新たに明記されました。これは、デジタル社会に対する努力義務としては、士業法で初の規定です。
行政書士へのご相談・ご依頼
まずは、行政書士にご相談ください。
身近な街の法律家である行政書士は、皆様の暮らしやビジネスのお悩みに関するご相談にお応えしています。行政書士をお探しの際は、全行団ポータルサイトでの検索が便利です。(行政書士検索)所在地での検索はもちろん、取扱い業務別の検索やフリーワードでの検索も可能です。ぜひご活用ください。